「放課後等デイサービスを開業したけれど、現状の運営でコンプライアンス上、大丈夫でしょうか?」
「放課後等デイサービスを開業したものの、どんな書類を揃えなければいけないかよくわからないのです。」
「開業3年経って、そろそろ実地指導が心配です・・・。」
「過誤が不安で、加算は何も取っていないです。」
というように、これまで、多くの放課後等デイサービスの運営サポートしてきましたが、事業主さんの心配ごとは同じでした。
放課後等デイサービスのような障がい福祉事業は、指定基準をクリアすれば「指定」を取ることができ開業できます。
ただ、
- 運営基準はどんなものか?
- 書類はどんなものが必要か?
- 実地指導ってどんなところをチェックされるのか?
- どんな加算が取得できるのか?また、どんな場合に減算しなければいけないのか?
ということは、一から勉強しなければなりません。
弊所のホームページを今ご覧になられているということは、
- 放課後等デイサービスを運営されている方
- 今後放課後等デイサービスを開業するに当たりコンプライアンスを重視される方
ではないでしょうか?
当事務所は開業から実地指導を含む運営サポートをしております。
このホームページでは「開業における基準」と「運営におけるコンプライアンス」などの話をしていきたいと思います。
1 放課後等デイサービス、児童発達支援とは?
ご存じだとは思いますが、まずは、放課後等デイサービスや児童発達支援についての概要を簡単に説明します。
(1)放課後等デイサービス
主に6歳から18歳(就学年齢)の障がいのある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、児童の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行うサービスとなります。
(2)児童発達支援
未就学(小学生以上は放課後等デイサービス、高校等への進学を行っていない場合は、原則18歳誕生日まで)の障がいがある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
(3)多機能型(福祉型)
放課後等デイサービスと児童発達支援を一体的に運営する形態となります。
多くの事業所では多機能型を行っていますが、都道府県、市では、放課後等デイサービスと児童発達支援のサービスを同時間帯に提供できるか否かの2パターンのどちらか一方を採用しています。
(4)重症心身障がい児型(重心型)
重症心身障がいのある児童が通所できる放課後等デイサービス、児童発達支援です。看護師等の配置が必須ですので、事業所数がまだまだ少ないのが現状です。
よくある質問
Q.放課後等デイサービスや児童発達支援のサービス療育手帳は必要ですか? A.不要です。ですが、市町村が発行する受給者証が必要です。 Q.放課後等デイサービスや児童発達支援の対象となる児童を教えてください。 A.身体、精神、知的障がいを伴う児童に加えて国が指定した難病をお持ちの児童も対象になります。2 放課後等デイサービス、児童発達支援の指定基準とは?
(1)職種
まずは放課後等デイサービス、児童発達支援の職種について確認していきましょう。
職種 | 職務内容 |
---|---|
管理者(常勤) | 職員の管理、利用の申込みの調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行います。 また、法令等の規定を事業所の職員に対し、遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援管理責任者(常勤) (最も重要な職種です!) |
・アセスメントなどを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を行い、個別支援計画を作成し、モニタリングなどを行います。 ・利用者の心身の状況、環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。 |
児童指導員・ 保育士 |
個別支援計画(児童発達支援計画)に基づき障がい児等に対し適切に指導等を行います。 |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に配置します。 |
※ 令和3年4月改正で、障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)はなくなりました(1年間の猶予期間となります)。
(2)放課後等デイサービス、児童発達支援の人員配置基準
定員10名の事業所(最もオーソドックスな定員数)の場合の人員配置の基本的な考え方は、児童発達支援管理責任者に加えて、常に2人以上(児童指導員・保育士・障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験))の配置となります。
職 種 | 配置数 | 備考 |
---|---|---|
管理者 | 1人以上 | 支障がなければ兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1名以上は常勤かつ専任 |
・児童指導員 ・保育士 |
2人以上 | 10:2 半数以上は児童指導員または保育士。 (例:定員10名で障がい福祉サービス経験者2人の配置は不可) 1名以上は常勤 |
よくある質問
Q.正社員しか常勤にはなれないのでしょうか? A.正社員ではない非正規職員の方でも常勤になれます。(3)放課後等デイサービス、児童発達支援の設備基準(大阪府)
設備 | 基準 |
---|---|
指導訓練室 | 基準上、利用者一人当たりの面積が2.47㎡以上。 大阪府下の多くの指定権者では、3㎡以上必要。 その他、訓練に必要な機械器具や必要な設備などを備えること。 |
相談室 | プライバシーを確保できる空間にすること(大阪市では不要) |
静養室 | 大阪市では不要 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務スペース(基準上は不要) | 鍵付き書庫など |
3 最低定員
10名(重度心身型は5名)。
多機能型の場合、双方の最低定員の10名ずつの20名でなく、10名で指定を受けることが可能です。
先ほど説明した面積基準に当てはめると、
10名定員の場合 | 指導訓練室は 24.7㎡ ~ 30㎡ 必要 |
---|
となります。ただ、この面積では手狭であることは否めません。
4 放課後等デイサービスと児童発達支援の指定権者
指定権者とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの障がい福祉サービス事業で許可を出す権限がある行政のことです。
大阪市、豊中市、東大阪市、吹田市、寝屋川市、枚方市、高槻市、八尾市、堺市 | 各市役所 |
豊能・・池田市、箕面市、能勢町、豊能町 三島・・摂津市、茨木市、島本町 北河内・・交野市、大東市、四条畷市、門真市、守口市 中河内・・柏原市 南河内・・松原市、藤井寺市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤坂村 泉州・・高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町、熊取町、岬町 |
大阪府庁 |
5 新規指定申請等の料金
・ライトコンサルプラン 57万円(税別)
・ミドルコンサルプラン 79万円
②事前協議書作成と申請
③指定申請作成と申請
④事業運営に関する全般的な相談(対応可能な事務所は極少数)
※下記プランは賃貸物件や既存建物を使用する場合のプランとなります。新規建築の場合は別途見積となります。
指定単独プラン 37万円(税別) ※指定後の相談は別途有料 |
ライトコンサルプラン 57万円(税別) |
ミドルコンサルプラ 79万円(税別) 人気NO1 |
|
---|---|---|---|
指定のみのお得なプラン | 初めてのサービスに取組まれる方のプラン | 初めて障がい福祉に取組まれる方のプラン | |
現地確認(開業予定物件の同行と指定における難易度確認) | 1件 2件目以降、1件につき、30,000円(別途交通費、消費税) |
2件まで 3件目以降、1件につき、10,000円(別途交通費、消費税) |
4件まで 以降、別途交通費のみ |
消防署への同行 | × | 〇 | 〇 |
選べるシート ※下記参照 |
1つにつき6万円 | 2つまでは無料。 3つ目以降は5万円 |
4つまでは無料。 5つ目以降は2万円 |
処遇改善加算同時申請 | +4万円 | +2万円(既に提出している計画書を元に作成します)
|
〇(追加料金なし) |
サポート期間 | 指定日の前日まで Or 指定がなされない場合は契約日から160日間(約4か月) |
指定後1か月間 Or 指定がなされない場合は契約日から160日間(約4か月) |
指定後2か月間 Or 指定がなされない場合は契約日から160日間(4か月) |
選べるシート
2. 主な帳票類(雛形)
3. マニュアル6種
4. 虐待防止・身体拘束適正化委員会開催サポート
5. 運営研修1 2時間 指定後2か月以内
6. 運営研修2 2時間 指定後2か月以内
- 法人設立、定款変更などその他法人に関する相談や業務。
- 消防・建築などの工事関連業務、不動産関連業務、その他行政書士が行うことができない(べきでない)交渉、書類作成や書類提出。
- 関連業者(例 不動産会社や建物管理会社、消防設備会社、建設内装会社、損害保険会社、各詩行など)との連絡調整や各種やり取り折衝(乙が紹介した業者は除く)。
- 連携医療機関との検索、渉外、契約の代理行為。
- 国保連請求のシステム登録
- 国保連の代理請求業務
- 事業運営書類(例 「個別支援計画」や「サービス提供記録」、「マニュアル」など)の作成、確認、添削業務
- 営業活動、求人活動
- 「選べるシート」記載外の書類作成や提出など(例 防火対象物使用開始届や就業規則など)
- 実務経験証明書・印鑑証明などの代理収集
- 労務相談、登記など他士業法に違反する行為
- 他士業作成書類のチェック(例 登記前の司法書士作成の定款など)
- その他、関係法令上、行うことで違法又は違法性を帯びる行為
※コンサル部分につきましては、主に障がい者総合支援法、児童福祉法上のものになります。